モラハラ

この方法は、家族間のモラハラより、特に職場でのモラハラの事例で威力を発揮します。

ただし、自身で直接相手に請求しても、相手は聞く耳を持たないことが常識的です。

弁護士から相手に警告を出すと、モラハラ行為が止まる事がありますし、時によっては慰謝料請求できる時もあります。

弁護士に注文して、弁護士から内容証明郵便で通知書を送ってもらうと良いでしょう。

まずは、モラハラ行為をやめることを請求できます。

社内では相談しづらい事例や、話し合いしても解決につながらない場合には、都道府県の労働局に相談をしましょう。

その一方で解決できない場合には、弁護士に話し合いしましょう。

職場でのモラハラの事例、社内の相談窓口で相談をしてみるのも、1つの手段です。

 

 

岡山 財産分与 弁護士